2018-07-11 第196回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
ただ、もっとも、この改正の後におきましても、選挙方法として見れば、地方区というか、選挙区とともに比例代表選挙が同時に行われるということでございますので、この比例代表選挙によりましてより多様な民意を国政に反映することは可能であるというふうに思っております。
ただ、もっとも、この改正の後におきましても、選挙方法として見れば、地方区というか、選挙区とともに比例代表選挙が同時に行われるということでございますので、この比例代表選挙によりましてより多様な民意を国政に反映することは可能であるというふうに思っております。
なので、やはり政党では拾えないような意見、個人がちゃんと選出されるような選挙方法がいいんだろうな、無所属でも当選の可能性があると。 こういう様々なことを考えまして、比例区を廃止をして、選挙区を広く取って方面ごとの大ブロック制のような、かつての今は亡き西岡議長が提案されたような、そういう単記式のそういう選挙制度がいいんじゃないかというふうに考えています。
五党の協議の中では、比例の選挙方法に変更を加えないことや、次々回の平成三十一年の参議院選挙までには選挙制度の抜本的な見直しを行い、必ず結論を得るなどという話が行われ、合意いたしました。 本来であれば、こういった経緯や内容は国民の皆さんにきちんと開示するべきであり、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会で民主党、公明党の案と並行して議論されるべき内容であります。
さて、参議院の存在意義と役割といたしましては、従来から、衆議院と異なる選挙方法による多様な民意の反映、衆議院に対する抑制、均衡、補完、六年間の任期を生かした長期的展望に立った政策立案、審議といったことが期待をされております。
議院内閣制にするのか、大統領制にするのか、その選挙方法はどうなのか、地方自治のあり方はどうするのか、あるいは司法のあり方はどうなのかというような国家の統治機構が明示をされているわけであります。
○舛添要一君 そこで、憲法の枠内でということを先ほど申し上げましたけれども、できれば憲法を改正して、衆参の選挙方法であるとか役割分担論、つまり、一票の格差の問題が出ましたけれども、例えば道州制的なものを導入して、道や州の代表としての、つまりアメリカの上院的な参議院に変えることも十分可能だというふうに思います。
ですから、定数の問題も選挙方法の問題もそういう方向で検討されなければならないと思います。 憲法の前文には、「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」こういうふうに書かれております。選挙はその土台であって、国民の声を正確に、鏡のように議席に反映させる、そういう制度であるべきだと思うんです。
議員定数、選挙方法などのあり方は、多様な民意をいかに正確に議席に反映するかという方向で検討されなければなりません。 現行の小選挙区比例代表並立制は、四割の得票で八割の議席を占めるなど民意を著しくゆがめており、民意を反映する抜本改革が必要だということが、多くの政党の共通認識であり、中心問題であります。
ただ、これは発想として、そういう発想でのハウスの構成というのもあり得るし、これは憲法違反なのかどうなのか、憲法でそこまで決めているのか、両院でもって構成しなさいとは決めているけれども、どういう人が議員になって、どういう選挙方法をやれということは法律マターではなかったのかなということになります。
議員定数を幾つにし、どういう選挙方法とするかなど、制度の在り方は多様な民意をいかに議席に反映するかという方向で検討されなければなりません。解散の条件として、民主党と自民党の二大政党の勝手な都合を押し通すということは決して許されるものではありません。
議員定数を幾らにし、どういう選挙方法とするかなど、制度のあり方は、多様な民意をいかに議席に反映するかという方向で検討されなければなりません。解散の条件として、民主党と自民党という二大政党の勝手な都合を押し通すなどということは、決して許されるものではありません。
つまり、衆議院は一票の価値を重視する選挙方法でありますが、参議院は、恐らくは、ドイツなんかもそうですが、州代表にするとか、州から選ばれる複選制、または間接選挙にするか、あるいは道州代表にするか、これは道州制を議論した場合のセットでありますけれども、そういうことも必要になってくると思います。 そういうことをしながら、しっかりと機能分担を選挙の制度からもやっていくということが必要だと思います。
例えば、都道府県代表など地方代表としての選挙方法を基本としつつ、全国比例など職能代表要素を加味した選挙方法や間接選挙などが考えられます。 憲法改正を行ってこれを実現するA3の立場が理想でありますが、現実的な観点からは、立法措置により実現することもあり得ると考えており、論点表におけるBの立場をとっております。
職員団体の登録制度は、構成員の範囲、規約の作成、変更や役員の選挙方法など、団体交渉に関する適格性等を判断する観点から定められるものであり、その要件については慎重な検討が必要である、こう考えております。(拍手) 〔国務大臣中井洽君登壇〕
それは、衆参二つの院で審議することによって、法案審議を深め、その問題点を国民に明らかにする慎重審議を保障しようというものであり、同時に、議員の選挙方法や時期が異なる両院で審議することによって、国民の意思を多元的に反映させるという精神に立脚したものであります。 したがって、衆議院で可決したものについて参議院がそれと異なる議決をしたときは、その意思を尊重し、あくまでも慎重に対応すべきであります。
それは、衆参二つの院で審議することによって、法案審議を深め、その問題点を国民に明らかにする慎重審議を保障しようというものであり、同時に、議員の選挙方法や時期が異なる両院で審議することによって、国民の意思を多元的に反映させようという精神に立脚したものであります。 したがって、衆議院で可決したものについて参議院がそれと異なる議決をしたときは、その意思を尊重し、慎重に対応すべきであります。
特に衆議院の議決に対して、参議院においてはその構成、選挙母体あるいは選挙方法など違うことにかんがみまして、比較的長期の理性ある良識の府としての判断が求められている。 しかし、いずれにしても、両院がそういった制度の中で、ともに国民のために立法府の責任を果たしていくというしっかりした関係が必要だと思う次第でございます。
中には同じでもいいという人もおられると思いますが、今までの参議院の制度と衆議院の制度を見ておりますと、定員にしても同じである必要はない、そして選挙方法も同じである必要はないと思っていますので、今後、二院制をいかに改革していくかということを考える場合は、任期の問題と定数の問題と選挙の選出方法、これを考えて、衆議院は衆議院、参議院は参議院と、一院だけで考えないで、両方一体となって同時に改革案を出す、同時
具体的には、第一に直接公選制の維持、第二に選出の在り方、第三に選挙方法、第四に一票の較差問題などについて意見が出されました。 特に、直接公選制の維持は、両院の一翼を担う一院という立場から譲れない点であることは一致した意見であり、参議院も国民の直接選挙で選任されるべきで、任命制・推薦制はもちろん、間接選挙制も好ましくないというのはほぼ異論のないところでした。
そうした観点から、衆議院がいわゆる地域代表、それぞれの小選挙区に住む市民の皆様方の代表者を送る院であるということであるならば、参議院におきましてはそれとは違った、小選挙区制とは違った選挙方法によって、しかも地域的利害ということよりも、むしろコミュニティー・オブ・インタレスト、あるいはテーマコミュニティーといった、正に関心を共有するネーションワイドないわゆる中間集団的なコミュニティーの代表者を国会に送
いずれにしろ、参議院の選挙方法は衆議院との相対的な関係で決まりますので、なるべく類似性を排除した選挙制度にすべきであると考えます。 次に、政党について述べさせていただきます。 政党は、今日の政治過程の実態に即して見れば、議会制民主主義を支え、国民の統合と憲法の機能のあり方を規定する重要な存在です。しかし、日本国憲法は、政党に直接言及するところがありません。
そこで、第四のところで、もう少し詳しいところになりますが、現在、もうこれは釈迦に説法でございますので一切省略しますが、両議院とも非常に類似した選挙方法、選挙制度になっていると、こういうことがまず注目されます。 この点についてはもちろん批判がございまして、例えば、その衆議院の小選挙区あるいは参議院の選挙区選挙においてはいわゆる人口との不均衡があって一票の格差が問題になると。